認可保育所の基準について
認可保育所とはどういうものでしょう?
国、厚生労働省が定める基準を満たし、都道府県知事から認可を受けた保育所のことです。
児童福祉法第四十五条によって保育所の基準は定められているんですよ。
法律ですから少し難しいですが、解説していきましょう。
まず、保育所には、乳児室、ほふく室、医務室、調理室、トイレを設置が義務付けられています。ほふく室とは、乳児が自由に動き回れる場所のことです。
施設の面積も決められています。
乳児室は一人につき1.65平方メートル以上。
ほふく室は一人につき3.3平方メートル以上。
2歳児以上の子供を保育する場合は、保育室、遊戯室、屋外遊戯場(園庭ですね)調理室、トイレを設置しなければいけません。
保育室、遊戯室の面積は、一人につき1.98平方メートル以上。
園庭は一人につき、3.3平方メートル以上。
後は、建物に関して建築基準法に基づく基準が設けられています。
階段を設けることや耐震構造にすること、調理室にスプリンクラーを設けることなどが義務付けられています。
認可保育所はこのように法律で保育施設の基準が定められているので安心ですね。
認可保育所の料金は、都道府県や市町村が認可保育所を管理しているため、役所で各世帯の収入によって決まる場合が多いようです。
私の市でも、前年度の世帯収入によって翌年度保育料が定められていましたよ。
急激に収入が落ち込んだ場合は減免申請を行うと、保育料が下がることがありましたよ。
